鹿児島県議会 2019-06-18 2019-06-18 令和元年第2回定例会(第4日目) 本文
県管理道路の草刈り・伐採については、権限移譲プログラムに基づき、平成二十一年度から順次、協議の調った区間を市町村に権限移譲しているところであり、現在、権限移譲している区間は十六市町村の六十三路線、約五百二十キロメートルとなっております。 権限移譲するに当たっては、移譲する路線を年二回、草刈り・伐採する費用相当額を市町村に交付しており、今年度の交付金は合計一億四千九百万円となっております。
県管理道路の草刈り・伐採については、権限移譲プログラムに基づき、平成二十一年度から順次、協議の調った区間を市町村に権限移譲しているところであり、現在、権限移譲している区間は十六市町村の六十三路線、約五百二十キロメートルとなっております。 権限移譲するに当たっては、移譲する路線を年二回、草刈り・伐採する費用相当額を市町村に交付しており、今年度の交付金は合計一億四千九百万円となっております。
二、その他議案でありますが、鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、権限移譲プログラムに基づきまして、知事の権限に属する事務の一部を新たに権限移譲の希望のあった市町村が処理することといたしますため、所要の改正をしようとするものであります。 二ページをお開きください。 三、主要施策の進捗状況等につきまして御説明申し上げます。
項目一につきましては、鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきまして、権限移譲プログラムに基づき、知事の権限に属する事務を新たに該当する市町に移譲するため、所要の改正をしようとするものでございます。 次に、契約の締結について議決を求める件を五件提案しております。
知事の権限に属する事務のうち、特定非営利活動促進法に基づく二十七の事務につきましては、権限移譲プログラムに基づき、これまで十五市に移譲しているところでございますが、今般、新たに協議の調いました曽於市に移譲をしようとするものでございます。 移譲事務の内容といたしましては、特定非営利活動法人の設立の認証のほか、定款の変更の認証や届出の受理などの事務でございます。
鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、権限移譲プログラムに基づき、知事の権限に属する事務のうち、農地法に基づく農地転用の許可等に関する事務や、下の欄になりますが、農業協同組合法に基づく農事組合法人の設立、定款変更等の届け出の受理等に関する事務を、新たに協議が調った市町村が処理することとするため、それぞれ所要の改正を行おうとするものです。
これは、中小小売商業振興法及び同法施行令に基づきまして、知事の権限とされております事務の一部について、県の権限移譲プログラムに基づき、今回、新たに大崎町が処理することとするため、所要の改正をしようとするものでございます。 右のほうのページ、三ページをごらんください。 II 主な所管事業の経過等でございます。 まず、一、霧島山(新燃岳)火山活動関連対策でございます。
権限移譲プログラムに基づく県から市町村への権限移譲につきましては、平成十七年七月に策定いたしました権限移譲プログラムに基づきまして、意欲のある市町村に対し、地域の実情に応じて、それぞれのニーズに合った権限移譲を推進してきており、今年度も市町村の希望を募った上で協議を行い、協議が調った十市町村に対し、十二法令七十の事務を来年四月から移譲する予定としております。
鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、権限移譲プログラムに基づき、栄養士法及び調理師法に関し、知事の権限に属する事務の一部を新たに南大隅町が処理することとするため、所要の改正を行おうとするものであります。 財産の処分について議決を求める件につきましては、鹿児島県立ゆすの里跡地の一部を処分しようとするものであります。 二ページをお開きください。
その概要は、権限移譲プログラムに基づいて、知事の権限に属する国土利用計画法に基づく事務の一部を新たに曽於市など五つの市と町において処理することとするため、所要の改正をしようとするものであります。 二ページをお開きください。 主要施策等であります。 前回定例会以降の主な動き等について御説明を申し上げます。
現ビジョンの策定時は、平成の大合併が進み、本県の市町村の数も九十六から四十六市町村になり、権限移譲プログラムに基づき、県から、意欲を持つ市町村に対し、地域の実情に応じて三百十七事務の移譲、それに伴う財源移譲の動きが始まったところであります。
まず、項目一の鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、権限移譲プログラムに基づき、知事の権限に属する事務を新たに該当する市町に移譲するため、所要の改正をしようとするものでございます。 項目二、三の二件につきましては、契約の締結について議決を求める件でございます。
鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、権限移譲プログラムに基づき、知事の権限に属する事務のうち、農地法に基づく農地転用の許可等に関する事務や、土地改良法に基づく土地改良区等の設立認可等に関する事務を、新たに協議が調った市町が処理することとするため、それぞれ所要の改正をしようとするものです。 六ページをお開きください。
議案第九四号鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、権限移譲プログラムに基づき、知事の権限に属する事務の一部を新たに市町村が処理することとするため、所要の改正をしようとするものでございます。
議案第九四号の鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、知事の権限に属します事務のうち、電気用品安全法等三法令十二事務につきまして、権限移譲プログラムに基づき、これまで五つの町に移譲しているところでございますけれども、今般、新たに協議の調いました大和村に移譲しようとするものでございます。
権限移譲プログラムに基づく県から市町村への権限移譲につきましては、平成十七年七月に策定いたしました権限移譲プログラムに基づきまして、意欲のある市町村に対し、地域の実情に応じて、それぞれのニーズに合った権限移譲を推進してきており、今年度も市町村の希望を募った上で協議を行い、協議が調った二十五市町村に対し、二十二法令二百三十九事務を来年四月から移譲する予定としております。
今回の改正は、権限移譲プログラムに基づいて、知事の権限に属する国土利用計画法に定める事務の一部を希望のありました、おめくりいただいて二ページに記載してございますが、十一の市町に移譲するため、関係する条例の改正を行うものであります。 それから、三ページ以降になりますが、前回の定例会以降の重点施策の進捗状況について御説明をいたします。
四、その他議案の鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件の一、中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法施行令に関する事務につきましては、権限移譲プログラムに基づき、知事の権限に関する中小小売商業振興法に関する事務の一部を、新たに町が処理することとするため、所要の改正をするものでございます。
鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、権限移譲プログラムに基づきまして、栄養士法及び調理師法に関し、知事の権限に属する事務の一部を新たに四町が処理することとするため、所要の改正を行うものであります。 次に、第三回定例会以降、これまでに取り組んでまいりました保健福祉部関係の主要施策について御説明いたします。
本県では、県から市町村への権限移譲の進め方や移譲事務等を定めた権限移譲プログラムに基づき権限移譲を進めているところです。既に移譲している農業協同組合法に基づく農事組合法人に係る事務について、法改正に伴い、移譲事務の内容に変更が生じたため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、二の鹿児島県手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件についてでございます。
具体的には、例えば権限移譲プログラムをつくっておりますけれども、十万都市に対しましては、思い切った権限移譲ということなどを進めていくこととしております。これにつきましては、今後ともこうした考え方のもとで必要な取り組み、支援等を行っていくということで考えております。